大阪市が税金滞納者に対し不動産・預金・売掛金・給料・年金の『差押え』乱発!
すばやい行動で市税の減額・延納が認められました。

■2008/9/1

8月21日飲食店を経営するTさんから福島民商に電話が入りました。

Tさん「税金滞納で差し押さえ通知が来ました」

福島民商「何を差し押さえるのですか?」

Tさん「わかりません???差押えの赤紙が貼られ、商売つぶされるかと心配しています」

福島民商「ともかく書類を持って事務所まですぐ来てください」

大阪市からTさんに対し次のような文章が送られてきました。

差押え決定通知書 作成日平成20年8月20日

■あなたの次の滞納市税については、自主的に納税されますように、たびたび催告してまいりましたがなお未納になっています。

■納税が延滞されていることは、滞納整理に余分な時間と費用がかかり納期内に納付された方々の大切な市税が浪費されていることになります。

■市税負担の公平上、これ以上繰り返し催告はいたしませんし、お待ちできませんので、近く行なう滞納整理期間に、あなたの財産のうち(不動産等)差押えすることに決定しましたから通知いたします。

■この決定に不服やその他理由があるときは来る8月26日までに必ずお越し下さい。


Tさんは、母親の固定資産税49万円とTさん自身の市民税10万円を滞納していました。 寝たきりの母親の医療費がこの5年間、毎月10万円以上かかりとても支払できる状態ではありませんでしたが、今までは福島区役所内にあった税務係りに事情を説明し、遅れながらも支払ってきました。

しかし市税事務所が弁天町に移ってからは、直接事務所まで行く時間が取れませんでした。 8月25日に弁天町の市税事務所にTさんと事務局と一緒に出向き、@Tさんの市民税については母親を扶養家族にできるために全額を減額するA固定資産税は持ち主の「母親の病気」を理由に「徴収の猶予」が認められ、延滞金の免除と当面毎月1万円の分割納付が認められました。


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