払いすぎた住民税が戻ってきます
所得税非課税の人は7月31日までに申告を!

■2008/7/9

営業不振・失業・退職・休職などで去年の所得が減って、国に支払う所得税が非課税になった人は、昨年大阪市(自治体)に納税した住民税の一部が戻ってきます。ただし7月31日までに市民税減額申告書の提出が必要です。 下記に該当する方は至急市民税減額申告書を提出しましょう。


1.退職し、年金が少ないかゼロ
2.退職して専業主婦(夫)になった
3.失業して雇用(失業)保険の給付を受けていた
4.育児休業していた
5.去年は仕事が少なく、給料が年間100万円程度に減った
6.自営業で業績が悪化し、去年の所得が大幅に減った


大阪市では申告した人を対象に、個別に申告書を送付しています。通知を受取った人は、申告書に住所・氏名等を記入し、7月中に市税事務所に申告しましょう。

※税金の還付のために、税務署員や市税事務所職員等が銀行のATMの操作を求めたり、金融機関の口座を指定して、金品の振込みを要求することはありません。こうした「振り込め詐欺」にも注意が必要です。


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