5年間さかのぼって税金が戻ってくる
寝たきりの母「障害者認定」で控除がとれた
■2008/4/11
Uさんは85歳になる寝たきりのお母さんを同居しながら介護していました。
今年3月17日に、区役所で「障害者控除対象者認定書」(認定期間平成19年4月1日〜平成21年3月31日)を交付され、その後福島民商で税金申告の相談をしました。特別障害者控除(所得税で40万円・市民税で30万円)と同居特別障害者して扶養控除(所得税で35万円・市民税で23万円)が増えました。
事務局より「お母さんは以前から悪かったのではないですか、5年間さかのぼって『障害者控除対象者認定書』は交付されるのですよ」と聞き、早速区役所に問い合わせると、平成14年から交付されることになりました。
区役所で5年さかのぼった障害者控除対象者認定書を交付してもらい、福島税務署に『障害者控除対象者認定書』を持参すると「すでに平成14年から18年は申告書が出ているので、一般的には『更正の請求』になるが、このケースの場合は『更正の請求』ではなく、職権により訂正される」こととなり、5年分の税金が還付されることになりました。

