過払い金返還訴訟:プロミスに賠償命令
違法性認定、救済範囲拡大−神戸地裁判決―

■2007/12/17

利息制限法の上限を超える金利を消費者金融大手のプロミスに支払った兵庫県淡路市の女性が、同社に過払い分の返還を求めた訴訟で、神戸地裁(橋詰均裁判長)が同社に損害賠償を命じる判決を言い渡していたことが分かった。過払い金を損害賠償の対象として認めた判決は全国初という。

消費者金融への過払い金は、不当利得として返還請求するのが通例。請求権は10年で時効が成立するため、少なくとも完済後10年以上たった場合は提訴できない。損害賠償の時効は被害を知った時から3年。過払いが分かり3年以内に提訴すれば賠償の可能性がある。判決は確定、関係者は「被害者にとって画期的」と評価している。

判決によると、女性(62)は81年ごろに同社と契約を結んで計50万円を借り、90年9月までに145万円を返済した。06年6月に弁護士と別件で相談中に過払いが判明。女性はうち約79万円が過払いにあたるとして、不当利得返還と損害賠償の2通りの請求理由で同年11月に洲本簡裁に提訴したが棄却され、神戸地裁に控訴した。

11月13日の地裁判決は、不当利得返還請求権は時効で消滅したが、「過払い金を受け取ったことは、債務者の無知に乗じたもので違法」と判断。プロミスに利息を含め約91万円の賠償を命じた。

プロミス広報部は「納得していないが、上告するには準備に時間が足りなかった。同様の判決があれば対応したい」とコメントした。

アイフル被害対策全国会議事務局長の辰巳裕規弁護士(兵庫県弁護士会)は「『被害を知った時』とは、消費者金融側が取引履歴を明らかにし、被害者が過払い金額を確定させた時と解釈できる。訴訟への影響は大きい」と話している。

毎日新聞 2007年12月11日 大阪夕刊
http://mainichi.jp/kansai/news/20071211ddf001040002000c.html


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