「障害者手帳」がなくても「障害者控除」認定を受けることができます過去5年分も認定へ、大阪市11月から適用
■2007/11/22
大阪市は要介護認定者の障害者控除の対象者認定について、最大5年前までさかのぼって認定することに今年11月よりなりました。「ねたきり」「認知症」の65歳以上の高齢者で「障害者に準ずるもの」として市長の認定をうければ、所得税・住民税の障害者控除を受けられます。また年所得が125万円までであれば住民税が非課税になり、介護保険料や入所施設の利用者負担がさがります。
これは、民商も加入する社会保障推進協議会などの市民の運動が実ったものです。また共産党の北山良三大阪市会議員が平成19年3月5日の議会質問で当局に迫ったことが大きな力になりました。北山市議は平成19年2月28日の衆議院財政金融委員会において佐々木憲昭衆議員(共産党)の質問に対する中村吉夫障害福祉部長の答弁を紹介し、大阪市での実施をもとめました。
大阪市は今まで、障害認定日については認定書交付申請日としてきました。障害者手帳の交付の場合は5年前から障害者であることがわかっていても申請をした日以降でしか障害者手帳は交付されません。(障害者控除対象者認定は)障害者手帳の交付の扱いとはまったく別で、その確認ができれば認定日を5年前まで最大さかのぼって認定することができるという趣旨の答弁であったことを厚生労働省に確認している、大阪市として厚生労働省に照会せよと追及する議会質問でした。
また大阪市の今回の「変更について」の文書では「発行期間の根拠は国税通則法に基づく確定申告の申告期限(期限後申告)が5年であることによる」となっています。また認知症の方の認定対象範囲も昨年に続き、再度の見直しで拡大することになりました。
この間の公的年金控除の縮小、老年者控除の廃止、市民税非課税措置の縮小(平成17年分から)などで多くの高齢者が「非課税」から「課税」になり費用負担が急増しています。障害者控除が認められれば、所得税で1万3500円(特別2万円)、市民税で2万6千円(特別3万円)の節税になります。また市民税が非課税になれば、介護保険料が3万円軽減され、入院時の費用が月に5万円から10万円安くなります。
大阪市で「障害者控除対象者認定」は05年117件(0.08%)、06年510件です(0.47%)。池田市は要介護1・2の方は障害者、要介護3〜5の方は特別障害者に認定しています。大阪市では要介護1・2の方が4万2611人、要介護3〜5の方は3万3542人となり、もっとこの制度が拡充される必要があります。
障害者控除対象者認定書交付の改正点 |
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改正前 |
改正後 |
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| 過年度 | しない | 5年前までの認定が可能 |
| ねたきり高齢者の認定基準 | 「障害高齢者の日常生活自立度」B1以上の場合は特別障害者として認定 | 同左 |
| 認知症高齢者の認定基準 | 「認知症高齢者の日常生活自立度」がVa以上である場合に、聞き取り調査を行って「知的障害者に準ずる状況申告書を作成し、結果を数値化する。その数値により特別障害者または障害者として認定。 | 「認知症高齢者の日常生活自立度」がVa以上である場合は、特別障害者として認定。 |
| 「自立度U」以下の場合は認定対象外 | 「自立度U」の場合は障害者として認定 | |
| *主治医の診断書の提出によっても認定します | ||

