税務署の差押えストップ!納税者に対し親切な相談を!
税金の支払い、税務調査のお困り事は民商へ

■2007/10/15

飲食店を営むIさんは9月10日に大阪・福島税務署に呼び出され、「滞納している税金を支払えないだろうから店の保証金を差し押さえる」「(そのことで廃業になっても)当方(税務署員)は関係ない」「別の仕事を探したらどうか。一ヵ月後には差し押さえる」と言われました。

翌日福島民商の折り込みチラシを見て、すぐに事務所に相談に訪れ、福島民商に入会しました。Iさんは民商に入会して、仲間から「納税緩和措置」として、国税徴収法151条に「事業の継続と生活の維持に困難な場合は徴収を猶予する」(換価の猶予)があることを初めて教えてもらいました。

9月21日に福島民商の仲間10人と福島税務署に

@納税緩和措置に反し、※熱海税務署事件の教訓がいかされていないことの抗議

AIさんに対する「謝罪」と差押えの猶予、支払える金額での分割納税相談に親切にのることを求めました。

9月28日、10月4日と再度福島税務署と交渉し、差押えのストップ、滞納税については分割での支払を協議していく事になりました。

福島税務署・総務課長は
@担当者の取った態度については謝罪します
A会社をつぶすのが本意ではない
B差押えもストップする
C実情をよく聞きます」と言明しました。

※熱海税務署事件 参照(http://fukushimaminsho.net/news/news009.htm


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