延滞金19万円は免除します!
福島区役所が源泉税の還付金を差押え
■2007/4/27
Kさんは4月16日(月)に福島税務署から源泉税の還付の通知を受けましたが、33万円が大阪市に差し押さえられていることが分かり、すぐに福島民商と一緒に福島区役所に行きました。
区役所の担当者は、「差押通知は2〜3日中に行く」「今までに督促もしているのだから問題ない」「差し押さえた33万円から本税4万円、延滞金19万円を差し引いた10万円は10日後には返す」「延滞金の徴収は4月1日から厳しくなっている」と、最初は聞く耳を持たない態度でした。
源泉税の還付金は、経費の支払いや生活費に使う予定のもので、差し押えをするまでに本人から事情を聞いたのか?納税緩和措置があり、生活困窮者には税金の免除もあると、Kさんは「換価の猶予」を求めました。
4月24日(火)に「特例として延滞金を免除します」と通知がありました。
※「換価の猶予」とは
納税の意思があり、事業の継続と生活維持のために、差押処分を「猶予」し、延滞金も軽減・免除する(国税徴収法第151条)

