『売掛金の差押さえは商売つぶす』税務署の横暴にストップ!
■2007/2/5
「厳しい資金繰りの中、僅かではありますが、毎月税務署に分割で納税しています。それなのに税務署員は今月中に納めないと売掛金を差押さえると予告してきました。このままでは商売が続けられません。どうしたらいいでしょうか?」
1月29日に税金の滞納のために売掛金を差押さえられようとしていたRさん(卸売業)から、悲痛な声で福島民商に電話がありました。
1月31日(水)に福島民商と一緒に税務署で交渉し、差押さえは無事ストップさせることができました。
税務署は、消費税を中心にした滞納整理を強引にすすめ、財産も命も奪うような滞納処分を行なっています。売掛金を差し押さえるということは取引先の信用を落とし、仕入先への支払いもできなくなります。静岡県の税務署では、滞納した税金の分割払いの相談に応じてもらえず、売掛金を差し押さえられた経営者が自殺する悲劇も起きています。税金の滞納があるからと商売の息の根を止めることをしていいのかと、税務署に強く申し入れしました。
中小業者の生存にかかわる財産の差押さえは、憲法25条の生存権、憲法29条の財産権の保障からも許されることではありません。納税者の権利、営業と生活を守るために、国税通則法や国税徴収法の「納税緩和措置」を活用しましょう。
「納税緩和措置」には・・・
1.納税期日を延長する(分割払いをする)「納税の猶予」
2.差押さえ処分を延期する「換価の猶予」
3.納税義務をなくす「滞納処分の停止」があります。
Rさんは支払い能力が無いので、「滞納処分の停止」を求めました。

