12月1日、税務署に差押えられた102万円の支払い資金を解除させる
「私に生きる権利はないのか」
納税緩和措置(納税の猶予・換価の猶予・滞納処分の停止)の活用

■2006/12/11

税務署に差押えられた得意先からの「振込金」102万円をすぐに解除させ、これで外注に支払えるとホット一安心。  差押されて無理だろうと思っていたJさん(56才)、民商の支援をうけて、滞納している自分が悪いのではないと、力強く主張をして税務署の壁をつきくずしました。
「本当によかった、ありがとうございました」(Jさん)

11月30日(木)、午後5時30分に、「振込金が差押えられた」「外注に支払いができない」と悲痛な電話が、Jさんから福島民商にありました。  すぐにJさん夫婦(建設業)が事務所にかけつけました。  会社にしていたときの源泉税の滞納と延滞税181万円、平成8年から14年度の申告所得税と延滞税46万円の差押予告書(最終警告)が11月20日にきていたのです。  「今晩中に、@営業の収支の状況A家計表をつくって『支払えない』状態を署員にわかってもらおう、すぐに税務署に行かなければダメです」  ご主人は仕事の段取りでどうしても無理、では奥さんが行こうとなりました。

12月1日(金)、午前9時に福島税務署にJさんと西田事務局長の二人でいきました。 Jさんは、担当の署員を呼び、差押と印字されて残高が0になった通帳を示し、「これは何ですか、返してください」と詰め寄りました。

(署員)皆さん払っていただいています。2回、呼び出しの通知をしましたが、相談に来ませんでしたね。  

(Jさん)私は時給800円で15時間働いています、主人も早朝6時から 7時まで働いています。それでも支払いにおわれています。払わないのではなく払えないの です。 税務署に足を運んで、払え払えといわれてもどうしょうもない、それよりも仕事をしたほうがよいと考えてしまう。  

(署員)年金・給与は差押できないが、預金はできます。  

(Jさん)私には生きる権利、最低の生活をする権利もないのですか。
〜Jさんは涙ながらに訴えます〜

(民商)税務署の敷居が高い、支払い督促の「相談」ではなく、納税の緩和措置について説明しましたか。 払え払えということでは、自殺者を生みますよ。 預金の差押を解除できるのですか。

(Jさん)今日解除してくれなければ職人(外注)に払えません。  

(署員)個人の分46万円を1年以内に、月に4万円の支払いを誓約して くれれば差押を解除します。  

(Jさん)(事業収支表と家計表を示し)毎月6万円の赤字で、その補いを別居の息子から3万円、85才の母の年金からしてもらう状態です。 借金の返済1口7万円が終わっても余裕は1万円です。 今ここで差押を解除してもらうために、いい加減な誓約はできません。  

(民商)分納の相談をする事案ではない、「執行の停止」にすべき事案です。

(署員)1万円でOKとはいえないが、解除するために、また支払いについては話し合うということにしましょう。

こちらのPDFもご覧下さい↓
消費税・所得税 払えないときの権利10カ条


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