12月1日、税務署に差押えられた102万円の支払い資金を解除させる
「私に生きる権利はないのか」
納税緩和措置(納税の猶予・換価の猶予・滞納処分の停止)の活用
■2006/12/11
税務署に差押えられた得意先からの「振込金」102万円をすぐに解除させ、これで外注に支払えるとホット一安心。
差押されて無理だろうと思っていたJさん(56才)、民商の支援をうけて、滞納している自分が悪いのではないと、力強く主張をして税務署の壁をつきくずしました。
「本当によかった、ありがとうございました」(Jさん)
11月30日(木)、午後5時30分に、「振込金が差押えられた」「外注に支払いができない」と悲痛な電話が、Jさんから福島民商にありました。
すぐにJさん夫婦(建設業)が事務所にかけつけました。
会社にしていたときの源泉税の滞納と延滞税181万円、平成8年から14年度の申告所得税と延滞税46万円の差押予告書(最終警告)が11月20日にきていたのです。
「今晩中に、@営業の収支の状況A家計表をつくって『支払えない』状態を署員にわかってもらおう、すぐに税務署に行かなければダメです」
ご主人は仕事の段取りでどうしても無理、では奥さんが行こうとなりました。
12月1日(金)、午前9時に福島税務署にJさんと西田事務局長の二人でいきました。
Jさんは、担当の署員を呼び、差押と印字されて残高が0になった通帳を示し、「これは何ですか、返してください」と詰め寄りました。
(署員)皆さん払っていただいています。2回、呼び出しの通知をしましたが、相談に来ませんでしたね。
(Jさん)私は時給800円で15時間働いています、主人も早朝6時から
7時まで働いています。それでも支払いにおわれています。払わないのではなく払えないの
です。
税務署に足を運んで、払え払えといわれてもどうしょうもない、それよりも仕事をしたほうがよいと考えてしまう。
(署員)年金・給与は差押できないが、預金はできます。
(Jさん)私には生きる権利、最低の生活をする権利もないのですか。
〜Jさんは涙ながらに訴えます〜
(民商)税務署の敷居が高い、支払い督促の「相談」ではなく、納税の緩和措置について説明しましたか。
払え払えということでは、自殺者を生みますよ。
預金の差押を解除できるのですか。
(Jさん)今日解除してくれなければ職人(外注)に払えません。
(署員)個人の分46万円を1年以内に、月に4万円の支払いを誓約して
くれれば差押を解除します。
(Jさん)(事業収支表と家計表を示し)毎月6万円の赤字で、その補いを別居の息子から3万円、85才の母の年金からしてもらう状態です。
借金の返済1口7万円が終わっても余裕は1万円です。
今ここで差押を解除してもらうために、いい加減な誓約はできません。
(民商)分納の相談をする事案ではない、「執行の停止」にすべき事案です。
(署員)1万円でOKとはいえないが、解除するために、また支払いについては話し合うということにしましょう。
こちらのPDFもご覧下さい↓
消費税・所得税 払えないときの権利10カ条

