民商で安心の消費税対策 消費税3つのポイント
■2006/1/20
1.売上1000万円なくても、赤字でも申告
03年の課税売上が1000万円を超えていれば、05年は課税業者です。05年分の売上が1000万円以下でも納税義務はなくなりません。ただし、2年後(07年)は免税業者です。免税業者でも税務調査になれば、推計による売上の引き上げなどとたたかわなくてはなりません。自主記帳はしっかりしておきましょう。(3月31日が申告期限)
2.「簡易課税」は業種区分に注意どの業種で申告するかは取引の実情に即して判断することが大切です。
税務署は、総務省の産業統計用の分類をもとに、機械的な適用を迫っています。
3.帳簿・請求書等の保存はしっかりと!消費税の申告には帳簿・請求書等の整理と保存が決め手。
保存が仕入税額控除の条件となります。ただし、災害等で保存できないことを証明したときは、認められます。「現金出納簿しかない!」という方でも大丈夫。民商の運動で業者の実情に合わせた帳簿を認めると国税庁が回答しています。なお、「上様領収書」でも、タクシー、飲食店、旅行業等の業者に支払った場合は認められるので、こまめに集めておくことがコツ。また、領収書をもらい忘れたときも、3万円未満の場合は、帳簿の保存だけでも税額控除ができます。詳しくは福島民商までお問い合わせください。



