「銀行に預金を見せるな!」あなたの取引銀行に申し入れましょう

■2005/12/9

12月6日(火)、第二地銀・信金の本部・本店8行に、「勝手に預金を税務署に見せるな」と申し入れ行動をしました。

あなたの取引銀行(支店)へも申し入れてください。

最近税務署は税務調査において、納税者の承諾もなしに一方的に金融機関を訪問し、対象者の預貯金を調査(反面調査)しています。

なかでも、納税者に対して税務調査を通知する以前に金融機関へ反面調査を行うことは、質問検査権を行使する前に調査を開始することになり、任意調査を逸脱するものです。

また、納税者の家族名義の預貯金を調査することは個人情報保護法上重大な問題だといわざるを得ません。

各行が税務署からの調査にどのように対応しているのか、任意の税務調査の場合は納税者本人の承諾を得てから応じるよう、要望書も渡し各行の責任者と懇談しました。

「本人に必ず連絡し、了解を得てから、必要最小限のものを提示するよう厳格に対応している。お客様第一です」(A行)

「(税務署の言い分の)法的根拠を再検討してみます」(B行)


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