固定資産税の滞納50万円「徴収法」で納税義務免除

■2005/11/30

11月21日(月)、区役所税務課に、76歳になるTさんと固定資産税の滞納分50万円の支払の話し合いに行きました。

「徴収法153条」の活用で滞納処分の執行停止、納税義務の消滅とすることになりました。

Tさんは今年8月15日に滞納のために年金を差し押さえられ、びっくりして福島民商に相談。 すぐに役員3名と区役所にかけつけ、「生存権」を否定するのかと、差し押さえを解除させました。


Copyright (C) 2006 Fukushima minsho All Rights Reserved.