国民健康保険証が短期証になっていませんか?

■2005/10/14

大阪市の国民健康保険料は、この間の5年連続値上げによって、たとえば年間所得300万円の3人世帯で40万を超えるなど、払えばたちまち生活に困窮する異常な料金に設定されています。

このため「高すぎて払えない」世帯が4件に1件と激増していますが、こうした滞納世帯には、保険証取り上げ、医療を受ける権利を奪うという、社会保障としての国保にあるまじき行政となっています。

また、配偶者特別控除や老年者控除廃止、年金控除の縮小など、一連の税制改悪の影響で、国保料の負担がいっそう重くなる世帯が増大することが予想されます。

大阪市の国民健康保険証の有効期間は通常1年間で、期間は11月1日より翌年10月31日までです。

通常の保険証は10月12日に郵送されましたが、国民健康保険料の支払が滞納している世帯には、制裁措置として大阪市は『有効期間3ヶ月の短期保険証』(またはいったん医療費の全額負担が必要な資格証明書)を発行しています。

短期保検証の世帯は区役所の国保係の窓口に保険証が留め置かれ、更新される保険証は旧保険証との交換となり、保険証交換の案内のみが郵送されます。保険証交換の際には区役所の国保管理係担当者より、滞納している国民健康保険料の支払を求められます。

『短期保険証』は、7月6日(水)に行われた福島民商と福島区役所国保課との国民健康保険料支払い相談会の中で、義務教育の子供同士が保険証を見せ合うなど、「子どもの心を傷つけ、教育上問題がある」との追求に善処することが約束されていました。

10月7日(金)に福島区役所に出向き、今回の保険証更新で福島民商から相談会に参加した11世帯が、短期保険証から通常の保険証になることが確約されました。


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