答弁窮する税務署、着眼調査根拠なし <福島税務署交渉>
■2005/8/9
8月5日(金)に福島・此花の両民商で「着眼調査」についての税務署交渉を行いました。
出席したのは、福島・・若井会長と西田局長。此花・・田之上会長、田淵副会長、木津局長の5人です。 福島税務署からは総務課長と課長補佐の2名が応対しました。
要望書に基づいて、着眼調査とはいったい何なのか一つひとつ問いただしていったところ、税務署側は明確な答えができず、「行政サービスでも指導でも調査でもありません」「消費税の仕組みをよくご理解いただくためにご説明にまわっています。より深く理解してもらおうとすれば、売り上げを聞いたり、立ち入った話になることもあります」と苦しい答弁でした。
すかさず「納税者がどういう目的で訪問したのか聞こうとしたら、一目散に走って逃げた署員もいる。調査でないのなら、きちんと『調査ではない』と納税者に説明する義務が公務員にあるのではないか」「憲法では法律に基づいてしか課税してはならないし応能負担原則を定めている。 税務署が課税対象者を組織するようなやり方は憲法違反だ」と反論すると、何も言えなくなりました。
ただ、着眼調査の法的根拠のなさと不透明さが露呈したにも関らず、税務署は着眼調査をすぐに打ち切ろうとはしない姿勢です。
両民商では、税務署の横暴を封じるために、交渉で明らかになったことを会内外に知らせていく準備をはじめています。

