65歳以上の方の固定資産税が免除される
■2005/4/26
4月15日(金)、縫製業のUさんと紙器加工業のKさんが固定資産税の減免申請に行きました。
「居宅分について、5月末までの申請について、半額減免します。すでに払い込んでいる分については還付します」(区役所)
UさんとKさんは介護保険料も減免になることがわかり、あわせて申請しました。
「介護保険料の減免申請は4月中にすることで、1年分が半額になります」(区役所)
【固定資産税減免制度】
重度障害者、寡婦、寡夫、老年者(65歳以上)が持っている土地と敷地で次の条件の人は固定資産税・都市計画税が1/2に軽減されます。
★年税額(土地・家屋の合計)が5万円以下
★家屋の延べ床面積が70u以下
★世帯全員の市民税が非課税・所得が基準(1世帯は35万円・2人世帯は94万円)以下

